外国人の雇用をお考えの企業・事業主の皆様
残念ながら、在留資格を取得するために不正を行う外国人がたくさんいます。偽造書類、経歴詐称、実体のない会社への就職、業務内容に関する虚偽の申告・・・あらゆる手段を使って不正に在留を企てるのです。これを入管では「在留画策」と呼んでいます。この在留画策を行う外国人が本当に多いのが現状です。そのため、入管の審査は非常に慎重に行われます。
入管への申請で特徴的なことは、必要書類が揃えて申請しただけではダメだということです。法務省のホームページでは就労系の在留資格認定証明書必要書類として「勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書」などと書かれていますが、単に会社案内を提出すれば良いかというと、そういう訳ではありません。入管側は会社の実態を調査し、嘘がないかを調べますので、過去の取引記録や取引先との領収書などが必要になったり、事務所の間取図、実際に働く場所の写真が必要になったりします。
入管側は、少しでも疑問点があれば、慎重に審査を行いますし、追加資料の提出を求めてきます。追加を求めずに不許可にすることもあります。ですから、入管への申請にあたっては、入管からあらぬ誤解を受けて不許可になるようなことがないよう、状況や事情に応じて入管から指摘を受ける可能性のある事項を予測して申請書や資料の作成を行っております。資料の作成のポイントは「入管から指摘されそうなことは、資料できちんと説明しておく必要がある」ということです。あらかじめ「入管から指摘を受ける」と予測される部分について、申請時に説明する資料を作成・提出しておくことが大変重要となるのです。
ご自身で申請をされて不許可になった後、ご相談に見える方も多いのですが、一度、不許可になると再申請の際の審査が非常に厳しく(慎重審査)になりますので、二度目の申請の際は、さらに多くの書類の作成・提出が必要となります。
前田行政書士事務所は、多くのノウハウと最新の情報を収集しておりますので、スムーズに手続きを進めることが可能ですので、確実に手続きを進めたいとお考えの方は、ぜひご相談下さい。
日本人と異なり、外国人が日本で働くことは、自由ではありません。
日本人を雇用する場合と異なり、外国人を採用する場合には、様々な制約があります。入管法をはじめとする法令の定めるルールを守る必要があります。
「待遇面で求人に応募する日本人がいないから」とか「日本人より安い給料で雇用できる」などという理由で採用しても、入国管理局が許可しなければ雇用することができません(永住者、定住者、日本人の配偶者等の身分系の在留資格を有する場合を除く)。
いわゆる単純労働では在留許可は得られません。入管法で定められた職種でなければなりませんが、この資格該当性があったとしても、賃金や待遇面が日本人と同等でないと許可がおりません。
例えば、外国人従業員の多くが取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、貿易や翻訳・通訳業務だけでなく、営業、事務、エンジニアなどの職種に就くことが可能です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、外国人の大学等での専攻が業務内容と一致する必要があります。学歴についても一般的に日本または本国の大学又は日本の専修学校以上であることが要求されます。
エンジニアに関しては、単なる工場のライン作業員等では認めらないのですが、業務内容によっては工場での仕事で許可が得られる場合もあるなど、詳細に内容を検討し、入管に対して説明する必要があります。
一方、政府は、海外の技術者など高度な技術や能力を有する外国人を積極的に日本に呼ぶ政策を進めており、「高度人材」という在留資格も新設されており、永住許可までの年数や家族の帯同などについて優遇措置が採られております。海外で優れた人材の確保を検討している場合は検討いただければと思います。
最近、ホテル従業員として外国人を採用したいというホテル運営会社様からの相談が増えております。ホテル従業員に関しては、フロント業務だけでなく、清掃員やレストラン業務を兼ねる場合も多く、入管の審査も細部まで行われます。特に、新卒の外国人の場合、研修期間や研修内容が問題になる場合も多く、作成・提出書類も多岐に渡りますので、不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
外国人の雇用やビザの申請に関するご相談は前田行政書士事務所へ
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入国管理局への申請は、書類を揃えて提出すれば許可されるような手続きではありません
外国人を雇用するには、どうしたら良いのでしょうか?
管轄の入国管理局で申請する場合、受付時は形式的に書類が揃っているかの確認をして受理されます。しかし、申請時に説明や相談をしておきたい場合も多々あります。そのような場合、事前または申請時に窓口での交渉が必要となる場合もあります。例えば、「経営管理」での申請をする際「技術・人文知識・国際業務」で申請するように勧められたりすることもありますし、また、在留資格変更許可申請が可能なのか在留資格認定証明書の申請をするべきなのかなど、窓口の審査官の判断で対応が異なることもありますので、現場で審査官とどう交渉してどのように対応するかが非常に重要です。
入国管理局の窓口
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外国人を雇用する際の注意点とは?
◇就労資格の有無を確認する
外国人を雇用する場合は必ず在留カードで「在留資格の有無」と「就労制限の有無」を確認しなければなりません。雇用が可能となるのは、永住者、定住者、日本人の配偶者など「身分系の在留資格」を持っている場合と、技術職、営業職、通訳、コックなど「就労系の在留資格」を持っている場合です。そのほか、就職活動中の留学生は入管の在留資格変更許可を受けることにより雇用することが可能となります。
外国人を雇用したいとお考えの方は、必ず在留カードの確認をしましょう。
◇就労資格の内容を確認する
専門的・技術的分野で外国人を雇用する場合、雇用しようとする外国人の大学、専門学校での専攻や専門知識と携わる職務内容が一致している必要があります。新たに外国から外国人を招聘して雇用する場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、その場合も同様です。
入管に申請をする場合、外国人の経歴が基準を満たしているかだけでなく、雇用する側の事業内容も重要です。勤務先の実態を立証するため、勤務先の写真、事業内容を証明する取引記録、許可書類、取引記録、決算書、事業計画書など多数の資料を提出する必要があります。もし提出書類に問題があれば入国管理局の審査官による実態調査を受ける場合があります。
しかし、就労資格の内容が職務内容に合致しているのかの判断は意外と難しいものです。勝手な判断をすると不法就労助長罪に問われる可能性もありますので、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。
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●外国人従業員のビザの申請に関することは前田行政書士事務所へお任せ下さい~東京・多摩(地区)などに対応致します~
ビザの申請を東京・多摩(地区)などでお考えの方は、ぜひ前田行政書士事務所へご相談下さい。前田行政書士事務所は、入国管理局申請取次(各種ビザの申請・変更・更新など)を専門としており、外国人の雇用や採用などビジネスに関するビザ申請を専門にサポート致しております。東京・多摩(地区)だけでなく、関東甲信越の東京入国管理局管轄エリアでビザ申請に関することは前田行政書士事務所へご相談下さい。
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